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No. | 質問 | 回答 |
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業務委託契約を途中で放棄された場合 |
損害の賠償請求ができるかもしれません。 |
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労働40時間までの例外とは? |
いわゆる36協定がある場合です。 |
業務委託契約であれば、労働法の規律は原則として及びません。そのため、業務委託契約者とのトラブルは、通常の債務不履行や不法行為責任の問題となります。連絡もなく、業務委託契約を放棄している場合には、損害が認められる限り、債務不履行や不法行為の請求は可能である可能性が高いです。
いわゆる36協定がある場合です。
労働基準法第32条(労働時間) は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」2、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。
他方で、その例外として、第36条は、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、前記の労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとしています。
ただ、これも無制限に延ばせるわけではありません。最大で月100時間くらいになります。これは過労死ガイドラインで、「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること」と規定されていることから、これを最大とするのがベターではないかということからの判断です。
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