文書作成にかかわる「費用の目安」

 

1 「簡易または、定型的な契約書」の作成

1件につき  →  5万5000円~33万円 (消費税込)

※作成に要する時間が2時間程度であれば5万5000円程度となります。

 

2 「非定型契約書、複雑な契約内容の契約書」作成

1件につき  →  22万円~110万円 (消費税込)

※この契約書作成のために、「関係者からの事情を聞き取り、利害関係を調整するなどの時間がかかることがあります」

この場合には、この調査などの時間、 1時間につき  →  2万2000円 (消費税込)が別にかかります! 

 

3 「念書」、「嘆願書」、「確認書」など、当事者の一方に署名押印してもらう書面」の作成

① A4用紙1枚~2枚以内のもの  →   5万5000円 (消費税込)

② A4用紙3枚以上にわたるもの  →  11万円 (消費税込)

 

 「就業規則」の作成 ※別途顧問契約による割引有

  会社(法人等)の就業規則作成 → 33万円~55万円(消費税込) (法人の企業規模等に応じて変動)

 

5 「刑事告訴状」の作成

(1)本人名義による告訴状  →  22万円 (消費税込) ※「告訴状の作成のために、証拠収集、供述書、実況見分調書などの作成」を要することがあります。

この場合には、この調査、証拠書類の作成などの時間、 1時間につき  →  2万2000円 (消費税込)が別にかかります! 

(2)警察署への同行日当  1回につき  →  2万2000円 (消費税込)

(3)弁護士名義による告訴状  →  33万円~55万円(消費税込)

 

6 「契約書」の作成に際して、別途の説明、立ち会い費用

契約書の作成あるいは締結時に際し、「契約書の内容について、契約の相手方などから聞かれて、弁護士が、相手方に対し、説明したり、立ち会いしたりすること」を依頼者から求められて、対応した場合には、その時間、 1時間につき  →  2万2000円 (消費税込)の費用がかかります。

 

7 「請求書」(内容証明郵便)の作成

① 本人名義による請求書  →  5万5000円 (消費税込)  

② 弁護士名義による請求書

着手金  → 11万円 (消費税込)

成功報酬  →  成果・成功額の10% (消費税込)

※ 弁護士名義で、内容証明郵便を出して、請求などの連絡をする場合、それに対し、相手から弁護士に連絡があれば、相手の意向を、依頼者につなぎ、請求の趣旨に対して、配慮いたしますが、依頼者の交渉代理人になる訳ではありませんので、全面解決までの交渉をするものではありませんので、ご了解ください。

 

※ 内容証明の作成は、弁護士名義で作成して発送しても、弁護士が、依頼された方の交渉の代理人になるものではありませんので、種々、調停や訴訟など司法機関の法的制度を活用して、相手に対し、請求・要求の獲得交渉まで行うものではありません。

 

※ 具体的な交渉、調停、裁判は、別の手続として、弁護士費用がかかりますので、ご了解ください。

 

8 文書のチェック

以上の1~7に準じます。

 

弁護士費用

当事務所での初回相談は30分無料です。女性からの離婚相談は60分無料です。 ※企業様からの初回相談は無料です。 ※法テラスの法律相談援助を利用できる方は除きます。

相談だけでも気になさらず、是非ご相談下さい。ご不明の点は事務所までお問い合わせ下さい。

 

一般事件の弁護士費用

基本手続き  経済的利益の額 ※弁護士を選任したことによって得た利益 着手金(税別) ※事件の難易度によって30%の増減あり ※着手金の最低額は 33万円(税込)になります。 報酬(税別) ※事件の難易度によって30%の増減あり※着手金の最低額は 33万円(税込)になります。
交渉 調停 訴訟 ①300万円以下 ①経済的利益×8% ①経済的利益×18%
②300万円を超え3千万円以下 ②経済的利益×5%+9万 ②経済的利益×12%+18万円
③3000万円を超え3億円以下 ③経済的利益×3%+69万円 ③経済的利益×6%+138万円
④3億円を超える ④経済的利益×2%+369万円 ④経済的利益×4%+738万円
強制 執行 保全 執行 停止等   上記①~④の金額の2分の1 上記①~④の金額の4分の1
日当 宇部支部・小倉支部 1万1000円 ①日当のお支払いは、 日当が発生した月の翌月末日にお支払頂きます。
山口本庁・萩支部 2万2000円 ②山口地裁(家裁)下関支部における 日当は発生致しません。
福岡地裁・周南支部 3万3000円 ③その他遠方への出張は 別途協議致します。
岩国支部・広島高裁 4万4000円 ④旅費、交通費の実費は別になります。

 

※  具  体  例
 300万円の貸金返還訴訟の依頼を受けた場合には、以下のような算出方法で着手金額が 決定されます。
経済的利益の額が300万円
     着手金     300万円× 8%=26万4000円(消費税込)        ±30%
     報酬      300万円×16%=52万8000円(消費税込)        ±30%
     合計                   79万2000円(消費税込)        ±30%
※標準額は、77万7600円ですが、単に貸した事実に争いがなく、貸し付けた証拠もあるような 場合には、比較的勝訴 までの見通しはつきますので、簡易な事案ということで、 何割かの減額をすることが一般的だと思います。
※逆に医療過誤等の高度な知識が要求されるような事件であれば経済的利益によって 算出された標準額に加算された着手金を請求させていただくこともあり得ます。
※最終的な着手金・報酬額等については弁護士とご相談下さい。

 

文書作成にかかわる「費用の目安」

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