保険や人事に関するQ&A

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No. 質問 回答
1 失業保険はいつから貰えますか? 退職から約3か月先からです。
2 公務員が失業した場合にも失業保険が出ますか? 出来ません。
3 労働保険や社会保険に加入していないのに給与から天引きされています。納得いきません! 返還請求出来ます。
4 会社から異動の辞令を受けました。拒否したら解雇されますか? 不当解雇で争えると思います。
5 出勤簿の改ざんを上司から指示されています。どうしたらよいでしょうか? 労働基準監督署へ相談するか、裁判の提起をするのが良いです。
6 人事異動で残業代や休日出勤手当がなくなってしまいました。会社に撤回を求めることができますか? 出来ると思いますが、証拠が必要です。
7 人事異動を争いたいのですが? 無効にすることは出来ませんか? 出来ると思いますが、証拠が必要です。
失業保険はいつから貰えますか?”>

質問①

失業保険はいつから貰えますか?
 

内容

会社の経営悪化で、給料が30%減額されました。このため、生活が出来ないので、退職を考えています。退職した場合、失業保険はいつから貰えますか? すぐに新しい職場が見つかればよいのですが、なかなか難しいと思います。 そこで、アルバイトでもしたいのですが、失業保険を受給中にアルバイトをしても大丈夫でしょうか? 失業保険が貰えなくなったり、減額されたりしませんか?

回答

退職から約3か月先からです。

解説

自己都合で退職した場合、3か月の支給制限が課されています。そのため、支給されるのはそれ以降となります。ただし、賃金が85%未満に低下したために離職した場合は会社都合退職に該当します。したがって、この場合には、翌月から失業保険が支給されることになります。
休職中にアルバイトをすることは認められていますが、アルバイトを長時間しているとなると、求職活動をしてない、あるいは再就職をしたと認定されるおそれがあります。そのため、短時間のアルバイトにとどめるのが妥当といえます。いずれにしても、職業安定所の事務局によく話を聞いて行動するのが無難です。”
公務員が失業した場合にも失業保険が出ますか?”>

質問②

公務員が失業した場合にも失業保険が出ますか?
 

内容

公務員が失業した場合でも失業手当は受け取れるのでしょうか?

回答

出来ません。

解説

雇用保険法は、国家・地方公務員については適用除外ですので、雇用保険法による失業等給付基本手当は受給できません。民間でいう雇用保険法に該当するのが国家公務員退職手当法になります。 地方公務員には制定法がないため、各都道府県自治体で条例により定めているところが多く、結局、この退職手当金が失業保険に代わるという感じですね。

質問③

労働保険や社会保険に加入していないのに給与から天引きされています。納得いきません!
 

内容

私が勤務している会社は、労働保険、社会保険、厚生年金に加入して貰えないばかりか、保険料だけは給料から天引きされています。天引き分を返還してもらうことは可能でしょうか?

回答

返還請求出来ます。

解説

本来認められない天引きをされていた以上、質問者様は、会社に対して、不法行為(民法709条)あるいは不当利得(民法703条)を理由として、天引きされた金額の支払いを請求できます。

質問④

会社から異動の辞令を受けました。拒否したら解雇されますか?
 

内容

異動辞令を拒否しました。現在、営業職なのですが、異動先の工場になると、3交代制で残業時間が大幅に伸びるなど、家族の猛反対にあっているからです。また、職場環境は今より悪くなるのに、給与は全然変わらないのです。異動辞令を拒否したら、解雇されても文句は言えないのでしょうか?

回答

不当解雇で争えると思います。

解説

会社には、人事権の一環として、異動を命じる権利があります。したがって、異動辞令を拒否した場合、正当な解雇であると判断される可能性があります。もっとも、異動を命じる理由に相当性がなければ、そもそも異動辞令に従う必要性はありませんので、この場合は、不当解雇になる可能性があります。 結局は人事異動命令が適法かどうかです。違法な命令には従う必要がないからです。ただ、基本的には、会社の配転命令は認められています。違法となることはそれほど多くありません。そのため、配転命令の拒否は、業務命令違反として、解雇理由となる可能性があります。

質問⑤

出勤簿の改ざんを上司から指示されています。どうしたらよいでしょうか?
 

内容

どういう理由かよく理解できないのですが、上司に出勤簿の改ざんを指示されています。ほとんど毎日22時まで残業をしているのに、出勤簿上は全員20時退社となっています。
実際に働いた残業代を請求したいのですが、そのためにはどうしたら良いでしょうか?

回答

労働基準監督署へ相談するか、裁判の提起をするのが良いです。

解説

あなたには、正当な残業代を請求する権利が認められます。上司の改ざん指示は、不法行為(民法709条)にあたりますから、労働基準監督署に申告し、会社に対する指導を求めるべきです。 そのためには、改ざん前の出勤簿をコピーなり写真を撮っておき、改ざんした出勤簿と対比したコピーなり写真を撮り、これを、上司の上司や社長に提示して、このような改ざんを指示しないように上司の上司・社長に報告し、改善してもらうようにすることが必要でしょう。 また、正当な残業代の請求には、正しい残業時間の証拠が必要ですから、毎日22時まで残業しているのであれば、改ざん前の出勤簿を改ざん前にコピー、写真撮影して証拠として残しておく必要がありますね。 その上で、残業代をきちんと計算して、文書で会社に請求したらよいと思います。もちろん任意に支払がない場合には、労基署に相談にいくなり、最後には裁判や労働審判申し立てまでしないと解決しないかもしれません。

質問⑥

人事異動で残業代や休日出勤手当がなくなってしまいました。会社に撤回を求めることができますか?
 

内容

人事異動になり、基本給は変わりませんが、残業や休日出勤がなくなり、収入が減りました。 私にとってはとても不利益な話ですが、会社に人事異動の撤回を求められるのですか?

回答

出来ると思いますが、証拠が必要です。

解説

残業をする利益や休日出勤をする利益は、法的に保護されているとはいえません。したがって、これらの事実上の利益がなくなったとしても、法的に不利益変更があったものと評価することは難しいと思われます。 もちろん、配転によって、労働者に著しい不利益が生じるような場合には、配転命令が無効となる場合があります。異動命令の際に、減収がどの程度予測できたのか、減収の程度などが考慮されることになります。

質問⑦

人事異動を争いたいのですが? 無効にすることは出来ませんか?
 

内容

私の同僚が、私が取引先の会社の役員と不倫をしているという噂を会社の人たちに広めたことから、私は、地方の子会社に出向させられてしまいました。会社内では、私は、出向で嫌気がさして、いずれ辞めるだろうと噂されているようです。
まったく事実に反することでなされた不当な人事異動を争いたいです。この異動を無効にすることは出来ないでしょうか?

回答

出来ると思いますが、証拠が必要です。

解説

会社には、人事権が認められています。しかし、無制約に人事異動が許されるわけではなく、人事異動の必要性や目的に照らし、相当性を欠く場合には、無効と判断される可能性があります。 本件では、前提事実が虚偽であること、会社を辞めさせる目的で人事異動をした可能性があることから、無効と判断される可能性が高いといえます。上司や社長に対し、事実無根であり、今度の人事異動が違法であると書面で主張し、異動を撤回するように求めたらどうでしょうか? また、同僚に対し、名誉棄損や不当な人事異動に伴う精神的苦痛により、慰謝料請求をすることも会社の制裁的な人事異動の不当性を証明することになるかもしれません。
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