養育費について
養育費とは
養育費とは、子供が社会人として自立した生活ができるようになるまでに必要となる費用です。
たとえ離婚したとしても,子の親であることに変わりはないので,自らと同程度の生活水準を子どもに対して維持する義務があるからです。 |
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衣食住の経費,教育費、医療費、及び娯楽費など、社会人として自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。期間の目安としては、成人する20歳までとする例が多いですが,個別の事情により,高校卒業までの18歳とする例、大学卒業までの22歳までとする例もあります。
なお,婚姻費用との違いですが,「離婚が成立するまでは婚姻費用,離婚が成立した後は養育費」と大まかに区別することができます。
養育費の算定
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。自らと同程度の生活水準を子どもに対して維持する義務があるからです。基本的には、双方の収入を比較して養育費が算定されます。
財産分与や慰謝料は一括で支払うことが原則ですが、養育費は,通常定期的に支払っていくことになります。目安として、裁判所が早見表を示しています。
【早見表はこちら】
⇒ 子1人(0~14歳)/子1人(15~19歳)/子2人(0~14歳)/子2人(15~19歳)
養育費の額を決めることは難しい問題です。過大な金額を決めておくと途中で支払えなくなり,結局1円も支払われなくなることもあります。また,長引く不景気の中,途中で養育費が支払えなくなるケースもかなり発生しています。
よく話し合って現実的に支払い続けることができる金額を具体的に決めておくことが重要です。
養育費の変更
養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。その間に、事情が大きく変わることもあります。子供が私立学校に進学するため教育費が増大したり,勤務先が倒産又はリストラにあって失業したりすることは典型例です。
しかし,このような事情があっても,離婚時に決めた養育費の額や支払い期間を一方的に変更することはできません。
これらを変更するためには,まずは、お互いに話し合うことが必要です。ここで合意が得られない場合には,家庭裁判所に調停を申し立て,話し合います。それでも話し合いがつかず,調停が不成立となった場合には,審判となって裁判所の判断を仰ぐことになります。
養育費の変更は、理由が正当であれば認められるケースも多くみられますが,変更手続は時間と手間がかかります。
将来的な双方の経済事情の変動もある程度予測した上で,最初に離婚する段階でしっかりと決めておくことが必要です。不要な苦労をしないためにも,専門家である弁護士にご相談下さい。
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