離婚
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離婚に関する様々な問題・疑問についての情報を
下記にまとめました。
どうぞご参考ください。
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離婚を相談するメリット
現在、多くの人が離婚問題について悩みをかかえています。しかし、離婚事件を専門分野として取り組んでいる専門家は非常に少ないと思われます。ここでは当所の離婚相談の5つのメリットを説明いたします。
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親権者
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
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看護者
監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
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面接交渉
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもと一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。この権利は民法に規定されてはいませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
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親権者と監護者の変更
親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子供の利益と子供の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。
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子どもの引渡し
別居中の夫婦の一方が子供と連れ去ったり、離婚時に親権者を決定したにもかかわらず、親権者のもとから子供を連れ去るような場合に、子供の引渡しを請求します。子供の引渡しをめぐる紛争は、緊急性が要求されることが少なくありません。
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慰謝料
慰謝料とは、精神的損害に対する賠償として支払われる金銭のことをいいます。離婚に関する慰謝料に関しては慰謝料には2つの意味があると言われています。
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強制執行
強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させる制度です。強制執行の対象となるものも決まっており、執行には必要なものがあります。
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婚姻費用
婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費,及び娯楽費など婚姻関係から生じる全ての費用のことです。 「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」(民法752条)ことから生じます。
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財産分与
離婚する際には、婚姻期間中,夫婦が協力して築き上げてきた財産を各自に分けなければなりません。 一度別れた相手と再度顔を合わせて交渉することは非常にストレスが多いですし,離婚後の期間に財産が散逸してしまう可能性もあります。
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養育費
養育費とは、子供が社会人として自立した生活ができるようになるまでに必要となる費用です。たとえ離婚したとしても,子の親であることに変わりはないので,自らと同程度の生活水準を子どもに対して維持する義務があるからです。
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離婚と年金の問題
熟年離婚の場合、年金分割が大きな問題となります。厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。夫が働いて、妻は専業主婦の場合、妻が受け取ることができる年金は国民年金のみという場合も出てきます。
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協議離婚
協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
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